総合探偵社ドッグ - 犯罪調査 

 犯罪調査とは? - 傾向と対策

あらゆる犯罪に関わるお悩みを尾行、張り込み、聞き込みにより調査し、主に刑事事件の立証( 告訴 )及び、民事訴訟の際の証拠を収集する調査です。

※近年これら犯罪調査のご相談は増加傾向にあります。 その背景の一つとして、犯罪は現行犯でなければ刑事事件として立証されにくいということ( 憲法33条 )が挙げられます。 又、民事訴訟での慰謝料請求の提訴に係る有利な状況を作る為にも、きちんと証拠を残しておくことが最も有効な策です。

 いじめ

~ きちんと教育してますか? いじめは大人の罪です ~
犯罪調査 において、いじめ問題は最重要項目だと言えます。
一世代前のいじめと言えば強者が弱者をいじめるという構図 ( 俗に言う弱い者いじめ ) があったことでしょう。
しかし、現代のいじめは 「 弱い者いじめ 」 ではなく、多人数で1人を標的とする仲間はずれや、誹謗中傷など、心のいじめが主となってます。
それは、ほんの些細な事がきっかけで友人同士でのいざこざが起き、いじめに発展するので、ガキ大将のような存在であっても標的にならないとは言えず、誰にでも起こりうる被害と言えます。
又、我々の知る限りでは、時代の流れとともにその行為は卑劣化し、かつ、手口も狡猾になっています。
それは、現代社会ではマスメディアによって様々な情報( 未成年期では見る、知る、聞くべきではない情報 ) を容易に得ることができ、昔は何年もかかってやっと知り得ることができた様な情報も、現代の子供はそれを一瞬にして手に入れることを可能にするインターネットの復旧に比例しているといえるでしょう。
これはネットやマスメディアの発達が子供達にとって、現時点で悪影響を及ぼしているという事を如実に表しています。
その原因として、大人と変わらない知識がある ( 得ることが出来る ) というのにも関わらず、子供としての成長過程をきちんとした段取りで経ていない ( 教育が出来ていない ) 為、知能が追いついていないということが第一に考えられます。
では、その現代のいじめというものに対し、どのように考え、解決していくべきでしょうか。

まず、もう一度 「 いじめ 」 というものをおさらいします。
文部科学省は現代のいじめ定義 ( 平成18年いじめ調査以降 ) として、

「 当該児童生徒が一定の人間関係のある者から心理的物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているもの 」
とし、又、個々の行為が 「 いじめ 」 に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
というように被害者側の立場から定義しています。

それ以前は、
「 自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの。 」
といった定義でした。

文の冒頭で言ったように、
・いじめが「 弱い者いじめ 」 という行為ではなくなっているということ。
・一定の人間関係のある者というように複数人 ( グループ ) で行為に及ぶこと。
という変化にお気付きいただけると思います。
とはいえ、いじめの加害者を取り締まるような法律が出来た訳ではなく、定義が改正されてもなお、現行法の応用で対処するしかないのが現状です。
その関連する法律は主に以下の罪 ( 刑法199条~ )が挙げられます。

「殺人罪 ・傷害 ( 致死 ) 罪 ・暴行罪 ・脅迫罪 ・脅迫罪 ・名誉毀損罪 ・侮辱罪 ・恐喝罪 ・器物損壊罪」 などです。

とはいえ、上記の罪はいじめという行為に対し作られたものではなく、又、その当事者が子供であるということを鑑みると、
それによってこれらの罪に問うことは早々考えにくく、内容、証拠共に事件性が極めて高いと判断された場合のみ刑事事件として当該処分しているのが、現状であるとしか言いようがありません。

一方、被害者を守る関連の法律は、
憲法 「 第三章 国民の権利及び義務 」が挙げられ、その内容は基本的人権( 憲法第11条 ~ )を主とするものであります。
又、損害賠償や教育の責任などに関する法律として民法や教育基本法、学校教育法などがあります。
これらを視野に入れた場合、我々の仕事は、刑事事件の立証(告訴)及び、民事訴訟の際の証拠を収集することであり、
その必要性は極めて高いものと位置づけております。
しかし、いじめを根絶するという目的からすればその力も微々たるものでしょう。
そこで、我々はいじめという行為が基本的人権を侵害し、
「 当該相手に平和な生活をする権利を故意による何らかの悪意によって妨げ、最悪の場合、死に追い込む恐れのある重大な過失に値するもの 」
であると考え、 「 いじめられる心配 」をするのではなく 「 いじめをする心配 」 という考えを提唱します。
確かに、教育する側が 「 いじめをしているのか? 」 と子供に疑いを持つのは薦められたものではありませんし、子供も「 してない! 」と嘘を付くかもしれません。
しかし、責任能力が完全ではない子供が犯す行為であっても、その罪の重さや双方の精神的ダメージを比較しどちらの人権を尊重するべきか?と考えた場合、それは、国民の義務 ( 憲法26条第2項 ) として当たり前にしかるべき教育だと我々は考えます。
又、例え論議することになったとしても、加害者を教育する側( 親 )がいじめに対するきちんとした教育をしていたか否かという事を争点とし大人の罪として罰することも可能ではないでしょうか。
そうでもしないと事件化したいじめ問題のみをいじめと認定し、処罰を与える今の世の中のでは、今後も、いじめの根を絶やすこと到底、衰退させることすら非常に難しいでしょう。
法律や法規ではなく基本的人権という目に見えないものに対して、徹底した教育が求められるのです。

  ≪  お願い  ≫
いじめ被害でお悩みの方のご相談は勿論のこと、
罪を犯す前に、 「 うちの子がいじめをしているかもしれないので調べて欲しい。 」 というご相談、ご依頼を、心よりお待ちしております。

 DV/セクハラ

~ セクハラはただの暴力です ~
DV( ドメスティックバイオレンス )やセクハラ( セクシャルハラスメント ) には様々な形がありますが、いずれにしろ暴力です。
DVは2001年10月にDV防止法が施行されましたが、そもそもの解決策として有効的であるのか?
という疑いが残る条文であることも否めません。
DVやセクハラといった卑劣な犯罪に手を染めてしまう人間の共通点は外面がいい人や内弁慶ということが多く、ほとんどが嘘つきです。当該相手の言い訳( 嘘 ) が効かないよう、様々な証拠を徹底して集め、 暴行罪傷害罪 又、無理矢理に性的な言葉や行為を強要されれば、強姦罪、 ( 準 ) わいせつ罪 として訴えます。
勿論、それにおける民事訴訟も視野にいれましょう。
身を守るのと同時に攻撃的な姿勢も必要です。

 ストーカー対策

~ 徹底した対策が求められます ~
犯罪調査として今や主流化しつつあるのが、このストーカー対策です。
平成12年「 ストーカー行為等の規制等に関する法律( ストーカー規制法 ) 」が施行され、警察も取締りを強化しているにも関わらず、我々に寄せられるご相談が後を絶ちません。
確かなことは言えませんがストーカー行為を罪だと分かっていて行動に移す相手に対して、現行の取締り方では・・・。という事なのかもしれません。
徹底した対策が求められます。

※ 平成24年11月、神奈川県逗子市である探偵社が行方調査で提供した情報がストーカー犯の手に渡り、その情報源から1人の女性の尊い命が失われるという悲惨な事件が起こりました。(犯人は自殺) もちろん、情報を提供した探偵社に罪はないですが、当社としても、このようなことのない様に個人情報の管理は徹底する所存です。

 詐欺関係調査

~ 詐欺を立証するには完全な証拠が求められます ~
詐欺関係調査ではあらゆる詐欺行為に関して調査していきます。
しかし、「 詐欺の被害に遭った・・・。 」 では、時すでに遅し。ということも十分に考えられます。
「 現在、詐欺に遭っている・・。 」 若しくは、「 詐欺にあうかも・・。 」 という現行状態でのご相談、ご依頼を強く薦めます。

まず、憲法第33条の観点と我々の経験から個人で被害を被った詐欺罪の立件には、かなり明確な証拠が必要です。
犯罪者の逮捕は現行犯で!!ということを頭に入れておいてください。
又、大規模な詐欺事件 ( 大勢の人、多額の金銭 )でもなければ、警察、検索自ら立件の為に捜査するということは考えにくく、個人 ( 民事事件に値する規模 ) が「詐欺にあった・・。」と警察に駆け込んでも相談としてご相談記録に記録されるだけで、終わってしまうことでしょう。
しかし、諦めることはありません。刑事事件としては立件できなくても民事訴訟をおこすことは可能です。
その際も、必ず証拠は必要であり、絶対的に有利となりますので「 これって詐欺・・? 」と少しでも頭によぎった際は、早期にご相談下さい。

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